「 医行為とは 」
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◎医行為の概念及び範囲は一般社会通念による外はない
◎医行為とは人の疾病の診療を目的とする行為である
◎医行為とは人の疾病の診療を目的として現時医学のを応用する行為である
◎医行為とは医学の原理原則を実際に応用する行為である
◎医行為とは医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危険を及ぼすおそれのある行為である
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○接骨行為(大判大3・1・22)
○需要者が病状を具しまたは病体を薬剤師の診断に供して治療の薬剤を求め、薬剤師がその判断にしたがい療法としての特定の薬剤を調合して交付する行為(大判大6・3・19)
○三稜鍼を用いて瀉血を行うこと(大判大11・3・17)
○トラホーム患者に対しピンセットを使用して患者の顆粒を取り去る行為(大判大11・11・17)
○眼瞼より逆睫毛を抜き取る行為(大判大12・8・17)
○柔道整復術者が探膿針を使用して化膿の有無を検査する行為(大判大12・12・22)
○マッサージ術免許者がいわゆる治病的マッサージ(たとえば膣内に二指を挿入して施す子宮整復のための摩擦等)を行うこと(大判昭2・7・6)
○問診のみによる診察をしたうえ服用すべき薬草を指示しまたは患部を撫でもしくは揉む行為(大判昭6・7・9)
○鍼術営業者が聴診器、験温器を使用して診察し適応薬(売薬なると調合剤なるとをとわず)を投与すること(大判昭7・2・24)
○淋病患者に対しては疾病を診察したうえ尿道に硝子管を挿入して電気を通じ、神経痛患者に対しては湯桶に膝を入れしめて之に電気を通ずる行為(大判昭8・7・31)
○吸角に蛭を入れ之を患部に差し当て吸い付かせて血液を吸収させた後その吸角に点火
したマッチを入れさらに血液を吸出する行為
(大判昭9・4・5)
○眼疾患者に対し数十回にわたり自己発売に係る目薬の点眼および食塩水による眼の洗滌等の治療行為をなすこと(大判昭9・10・13)
○トラホーム患者を診察しその患部顆粒を紙捻に燈心を巻き付けたものを以て摩擦して破り血液をこれに吸収させた後ホーズキの汁をその患部に注入する行為(大判昭9・12・24)
○月経不順の婦女に対し容態をきき病状を診断したうえ子宮鏡およびピンセットを使用して子宮内に通経丸と称する薬を充填する行為(大判昭10・11・11)
○柔道整復術業者がレントゲン照射機を用いて人の負傷または疾患の部位を透視して骨折の有無、疾患の状態等を診察する行為(大判昭11・6・16)
○高周波電流による透熱または紫外線放射を応用する療法(大判昭12・12・9)
○診察をなさない治療行為または治療をなさない診察行為(大判昭13・5・19)
○灸術営業者が灸術を施すにあたり膣内に子宮鏡を挿入して子宮を内診する行為(大判昭15・3・19)
○火傷に対し診断のうえズルファミン剤の動脈注射等をなしたり腹膜炎に対し触診や聴診のうえビタカンフル注射等をなしたりする行為(仙台高判昭26・4・1)
○内服薬の用法すなわち飲み方、飲ませ方の指示(大阪高判昭26・12・10)
○患者に対し聴診、触診、指圧等を行ない、その方法がマッサージあん摩の類に似てこれと異なり、交感神経等を刺激してその興奮状態を調整するもので、医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行なえば、生理上危険ある程度に達しているとき(最判昭30・5・24)
○医業類似行為業者が卵黄より精製した一種の薬品を注射し、または硫酸第二鉄等を含有する一種の鉱泉を服用させる行為(東京高判昭31・5・10)
○血圧計を使用して血圧の高低を診断するとともに患者の症状を診察し、その病状に適応すると思料した売薬を指示販売する行為(名古屋高金沢支判昭33・4・8)
○患者から容態を聞き患部に手を押し当てたのち、痼疾だの小心恐怖症だなどと告げ患部に湿布する行為(小松簡判昭34・1・31)
○医業類似行為業者が疾病治療の目的で患者に対しバスハッピと称する一種の医薬品を塗布し、または塗布させるために交付する行為(東京高判昭36・12・13)
○断食道場の入寮者に対し、断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねる行為(診療方法の一種である問診にあたる)(最判昭48・9・27)
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○鍼灸術営業者、柔道整復師等が聴診器を使用して診察する行為(昭6・9・4衛発六九五号)
○血液・血液型、血沈・糞便・尿・淋菌・梅毒等の検査結果に基づく病名の診断、眼底検査、聴力検査(オーディオ・メーターを使用する場合等生理学的検査の範囲に属する行為)、心電図検査、血圧測定、採血、予防接種等(昭47・6・1医事七七号・他)
○眼鏡店において通常の検眼機を用いて行なう検眼(たとえば度数の測定)(昭29・11・4医収四二六号)
○コンタクトレンズを使用させるために行なう検眼、処方せんの発行、装用の指導等(昭33・8・28医発六八六号)
○手術刀、縫合針などを使用して行なう二重瞼・口唇縫縮・隆鼻・植皮および植毛、にきび・あざ・しみおよびそばかすの除去(昭39・6・18医事四四号の二)
○美容師が器具を用いて客の耳に穴をあけイヤリングを装着させる行為(昭47・10・3医事一二三号)
○人体に対する作用ないし影響等からみて医師が行なうのでなければ危害が生ずるおそれのある整顔整容法(昭41・9・26医事一〇八号)
○神経痛および高血圧治療と称し患者の腰部または背部にきゅうをすえ、同所をわずかに切開して表皮に接した細筋を針で引き出して刃物ですじを切るいわゆる「すじ切り治療」(昭45・9・2医事一四一号)
○麻酔行為(昭42・5・23医事六七〇号・他)
○処方せんの発行(昭24・2医収二〇八号)
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○自己の掌を患者の前面に差し出してその病気の有無を察知し、さらに患者より自覚症状を聞いてこれを確めたのち、患部に自己の掌を当てて治療するいわゆる「掌薫療法」(大判昭6・11・30)
○患部を察知するため問診および触診をなし、紅草なる野生の植物より採取した紅色を帯びた液汁を刷毛をもって患部に塗布し、その上部を円木にて摩擦して皮膚に湿潤させて施術するいわゆる「紅療法」(大判昭8・7・8)
○灸術営業者が必要に応じ聴診器、血圧計、体温器、音叉打診器、咽頭鏡、舌圧器、知覚計のごときその使用上被術者に危害を及ぼすおそれなき器械類を使用して、施灸に必要なる限度、詳言すれば禁忌症状の有無を知るとともに疾病の治療または予防の目的達成のため最も適切有効なる灸点を定める限度においてのみ診療をなすこと(大判昭12・5・5)
○自己の右示指を患者の眼前に突き出しこれを凝視させながら上下左右に動かして病状を判断する行為(広島高岡山支判昭29・4・13)
○病院における給食業務の一部の業者委託(福岡地決昭43・12・26)
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〇握力、肺活量、血液、血液型、血沈、糞便(寄生虫のみ)、尿、淋菌および梅毒の各検査の結果判定(その結果に基づき病名診断等をしない場合)(昭47・6・1医事七七号・他)
〇医師が継続的なインシュリン注射を必要と判断する糖尿病患者に対し、十分な患者教育および家族教育を行なったうえで、適切な指導および管理のもとに患者自身(または家族)に指示して行なわれるインシュリンの自己注射(昭56・5・21医事三八号)
〇眼鏡店において眼鏡の需要者が自己の眼に適当な眼鏡を選択する場合の補助等人体に害を及ぼすおそれがほとんどない程度にとどまる検眼(昭29・11・4医収四二六号)